障がい者の転職は難しい?おすすめの転職エージェント

障がい者の方々が転職を考える際、その過程は容易なものではないかもしれません。様々な課題が立ちはだかることで、転職活動は時として困難な道のりとなることがあります。しかし、適切な支援とアドバイスがあれば、この挑戦は乗り越えられます。この記事では、障がい者の転職に関連する課題を詳しく探り、そしておすすめの転職エージェントについて紹介します。その専門的な知識と経験により、あなたの転職をスムーズかつ成功に導くための手助けを得ることができます。

身体障害者、知的障害者、精神障害者が転職をする場合には2通りがあります。

  • 障害者としてではなく一般の求人に対して応募して就職に結びつける
  • 各企業の障害者雇用率制度に基づいて障害者枠として雇用される

障がい者とは?

日本では、「身体障害者」、「知的障害者」、「精神障害者」は、それぞれ独自の法律や基準によって定義され、対応がなされています。以下にそれぞれの大まかな説明を行います。医師からの診断や障害認定など、一定の条件を満たすと障害者手帳が交付されます。

身体障害者

日本の身体障害者福祉法によれば、「身体に障害を有する者」を指します。これには、運動機能、視覚、聴覚、言語など、日常生活や社会生活を送る上で支障をきたす身体の機能に関わる障害が含まれます。一定の条件に該当すると身体障害者手帳が交付されます。

知的障害者

知的障害者福祉法によれば、「知的障害を有する者」を指します。知的障害は、知的機能が平均以下であり、学習や日常生活のスキル、社会的・実践的なスキルに問題があることを指します。この障害は、一般的に18歳未満の子ども期に発症します。一定の条件に該当すると一定の条件に該当すると療育手帳(愛の手帳)が交付されます。

精神障害者

精神保健福祉法によれば、「精神障害を有する者」を指します。精神障害には、統合失調症、双極性障害、うつ病、不安障害、強迫性障害など、精神の健康に影響を与えるさまざまな条件が含まれます。一定の条件に該当すると精神障害者保健福祉手帳が交付されます。

障害者手帳は取得しておく方がメリットが多い

一定の条件を満たすと障害者手帳が交付されます

それぞれの障害は、生活上の困難や制限により、特別な支援や配慮を必要とします。日本の法律は、これらの障害を持つ人々が社会生活を営むための支援策を提供することを目指しており、それぞれの法律に基づいて様々なサービスや福祉が提供されています。

障害者手帳は、障がい者雇用枠による就職活動を行う際に不可欠なものですが、それだけではなく、さまざまな支援を受けるための重要な手段でもあります。自身の障害に対処する一助となり、特別な事情がない限り、その交付を受けることをおすすめします。デメリットとして障がい者手帳を持つことで障がい者扱いをされてしまうという話もありますが、自ら障がい者手帳を持っているということを明かさない限り求められることもないので、都合の良いときだけ提示すれば差し支えないと思います。

企業に課せられた障害者雇用率制度とは

障害者雇用率制度とは、障がい者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保することとし、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主に障害者雇用率達成義務等を課すことにより、それを保障するものとされています。

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。

障害者雇用促進法43条第1項

障害者雇用率制度での割合(法定雇用率)

障害者雇用率制度での民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければならないことになっています。2021年3月に、民間企業の法定雇用率は2.2%から2.3%に引き上げが行われました。

障害者雇用率制度での割合(法定雇用率)

障害者雇用率制度について(厚生労働省)

障害者雇用枠の場合は転職しやすい場合も

紹介をしたように、障害者雇用の場合には各企業に法定雇用率が定められているので障害者を必ず雇用しないといけないということになっています。そのため障害者雇用として雇用される場合には、就職を検討できる企業数も増えますし、転職の難易度は低くなります。

障害者雇用枠では、職場が従業員の障害に配慮した環境や設備を提供することが期待されます。障害者雇用率制度は、障害者の自立・社会参加のための制度であり、企業側もただ雇用するだけでなく、物理的な設備の調整、必要に応じた勤務時間や勤務形態の調整も含まれます。

障害者雇用枠で就職するデメリット

障害者雇用枠での就職には多くのメリットがありますが、一部のデメリットも存在します。以下にいくつかの可能性があるデメリットを挙げます。

職務内容の制限

一部の職場では、障害者雇用枠での就職者に対して、特定の職務しか提供しない場合があります。これは、従事できる職務が制限され、経験やスキルの範囲を広げる機会が制限される可能性があることを意味します。

その後の仕事の幅の制限

障害者雇用枠での就職者をすると、一般の雇用枠の社員と比較して仕事の幅が制限される場合があります。昇進や新しい職務への移行が難しくなる可能性があります。

障害に対する誤解や偏見

社会の一部には、障害者に対する誤解や偏見がまだ存在しています。これは、職場内での対人関係や、自己評価・自信にも影響を与える可能性があります。

給与が低い場合がある

障害の程度や職務内容によりますが、一部の場合では障害者雇用枠での給与が一般の雇用枠と比較して低く設定されていることがあります。それぞれの職場や個々の障害の状況により、これらのデメリットが発生する可能性は異なります。そのため、就職を考える際には、職場の対応や環境、自身の能力や希望を考慮することが重要です。

障がい者専門の転職サイト・転職エージェントで相談しながら就職を目指す

障がい者が転職をする場合には、自分の障害の状況や、自分がどんな仕事をどの程度したいと考えているのか、将来こんな風になりたいなどの希望があればそれらを、転職エージェントに相談して進めていくことをおすすめします。専用の転職サイト・転職エージェントで相談しながら一般就職を目指すこともできますし、逆に無理なく続けたいということであれば、障害者雇用で自分の働きやすい形を探っていくことも選択肢となります。

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