看護師の休憩時間の過ごし方、休憩が取れない場合の法律上の解釈

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「休憩時間中でもナースコールが鳴ったら駆けつけるのが当然」「そもそも忙しすぎて休憩どころではない」──そんな状況に不満を抱えながら働いている看護師は少なくありません。医療現場の人手不足や緊急対応の多さは理解しつつも、実際には休憩が取れなかったのに、タイムカード上は“しっかり休憩した”ことになっているというケースは、法律上どう評価されるのでしょうか?この記事では、看護師の休憩に関する労働法のルールと、未払い賃金の回収が可能かどうかを解説します。
労働基準法における休憩時間の定義
労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与えることが義務付けられています。さらに重要なのは、「休憩は労働から完全に解放された時間」でなければならないということです。つまり、業務指示から自由であること、電話・ナースコール対応や患者見守りなどを強いられないことが前提となります。
ナースコール対応や電話当番中の「休憩」は休憩ではない
看護師の場合、休憩室にいてもナースコールが鳴ったらすぐに対応する、緊急時にはすぐ戻るように言われている、という勤務実態が珍しくありません。しかしこのような状態は、法律上は「休憩」ではなく「拘束時間」=労働時間に該当します。労働基準法上、形式的に休憩を与えたとしても、実質的に業務から解放されていなければ、それは休憩時間としては認められません。
タイムカード上は休憩、実際は労働――これは違法か?
「12:00〜13:00は休憩」という扱いでタイムカードが切られていても、その間にナースコール対応や記録業務をしていた場合、それは未払い労働時間と見なされる可能性があります。もし病院側が「休憩を与えている」と主張しても、労働実態がそれに反する場合は、労働者が実際に働いていたことを証明できれば残業代の請求が認められることがあります。
たとえば、休憩中の記録が残っていたり、同僚や看護記録でその時間帯に業務をしていたことが確認できれば、それは立派な証拠になります。法的には過去2年間の未払い賃金を請求できる権利(民法改正前は2年、改正後は3年)があるため、納得がいかない場合は労働基準監督署や労働組合への相談が推奨されます。
そもそも休憩の過ごし方を制限されるのは違法?
「スマホ禁止」「休憩中の私語禁止」「必ずナースステーションで待機」などのルールを課されることもありますが、これらが過剰な制限で業務からの解放を妨げる場合は、事実上の労働時間と見なされる可能性があります。使用者が労働者の行動を制限することで休憩の自由が奪われていると判断されれば、それは休憩とは言えません。
給料は支給されていないけど働いていた…取り戻せるのか?
法律上は、働いた時間に対して賃金を支払わないことは違法です。労働基準法第24条は「賃金の全額払いの原則」を定めており、実際に労働していたにもかかわらず無給で処理されている場合には、その時間分の賃金を請求できる権利があります。ただし、その事実を証明できる証拠(勤務記録、チャットログ、業務日誌など)が必要です。
休憩時間は「自由」が前提、実態と合わないなら声を上げて
看護師の職場では「休憩」とされていても、実際には休めていないことが多くあります。形式的に1時間休憩とされていても、ナースコールや急変対応の義務があれば、それは休憩ではなく労働です。こうした実態がある場合は、自分の労働時間を記録しておき、必要であれば労働基準監督署への相談や、専門家の助言を受けることが大切です。「休憩していないのに無給」という状況に我慢し続ける必要はありません。
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